社会保険制度について
日本リックは社会保険(健康保険・厚生年金)・雇用保険の適用事業所となっています。
はたらく期間や時間による加入要件を満たした場合、ご加入手続きを行っています。
※日本リックはTJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)に加入しています。
加入できる保険について
健康保険 | 本人や扶養家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、 給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。 |
厚生年金保険 | 厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。 |
雇用保険 | 働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。 原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、 離職理由により一定期間の給付制限が発生します。 なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。 |
健康保険 厚生年金 |
(常勤) 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、雇用元の一般社員の4分の3以上で、2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合(2ヶ月以内の雇用契約であっても更新の見込みがある場合も含む)、加入することになります。 (短時間勤務) 就労条件が、以下の要件を全て満たす場合、加入することになります。 ・週所定時間20時間以上 ・2ヶ月を超えて雇用される見込み(2ヶ月以内の雇用契約であっても更新の見込みがある場合も含む) ・月額88,000円以上 ・学生ではないこと |
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入することになります。 |
加入資格を満たす仕事に就かれた場合は、個別に加入手続きをご案内します。
保険料は、原則として、毎月15日に支払われる給与より控除されます。 尚、健康保険・厚生年金については、月額(定額)徴収となり、日割り計算はできません。(欠勤等で給与額が少ない月でも、一定の保険料が徴収されます)
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。(自己負担3割)
※業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途上の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、健康保険による診療は受けられません。受診する際は保険証を提示しないでください。
1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた場合は、それを超えた金額が支給されます。
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち、最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
500,000円支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、488,000円が支給されます。
※加入保険組合の付加給付制度についてはこちら
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
被保険者でなくなったあとも受けられる給付
- 仕事を終了したときに傷病手当金を受けている、または支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
- 仕事を終了したときに出産手当金の支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
- 退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。
埋葬料の支給について
次のいずれかの時期に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
- 退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
- これらの給付打ち切り後3ヶ月以内
任意継続制度について
喪失するまでに健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、喪失後も再就職が決まるまでの間、健康保険に続けて加入できます。
喪失する前と同じ給付(出産手当金・傷病手当金を除く)が受けられます。加入できる期間は最長で2年間です。保険料は全額自己負担で喪失時の健康保険料の約2倍の金額になります(上限あり)。
※契約終了日の翌日から20日を過ぎた場合は、任意継続の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
- 受け付けは契約終了1ヶ月前から可能ですので、お早めにお申し込みください。
- 任意継続手続き後、同月に契約が確定し、社会保険の加入資格が発生した場合は、その月の保険料が差し引かれます。
- 上記の場合でも任意継続の保険料は返金されません。
【手続きについては、下記より詳細をご確認ください】
TJK-引き続きTJKに加入する(任意継続被保険者制度)
被扶養者の認定について
健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族」であることが必要です。
単に「親子」または「同居」しているというだけで被扶養者になれるわけではありません。
健保組合では被保険者からの申請(収入や生計維持関係を確認できる証明書類を含む)に基づき、被保険者の経済的扶養能力・対象者の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、被扶養者の認定可否を決定します。
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額
(注1)60歳以上又は一定の障がい者の場合は130万円を180万円に読み替えます。
(注2)年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。
- 対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方
- 失業給付金、傷病手当金、労災給付金を受給中の方
- 認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
健康保険組合は、定期的にまたは随時に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため調査を行うことがあります。調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は、資格を削除されることになります。
雇用保険加入者の給付範囲について
雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も、受給資格者となる場合があります。
原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割~8割を90日~330日の範囲で支給されます。給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。
加入期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
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取得日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
3年以上(初回は1年以上)加入期間があり一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)の教育訓練給付金を受けることができます。
労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険は、通勤途中や業務中の事故・ケガなど、就業に関連して発生した災害に対し、療養給付や休業給付等をすることを目的とした保険制度です。労災指定病院では、無料で診療を受けることができ、指定病院以外でも、一時的に立替払いをしたうえで、手続きにより払い戻しを受けることができます。 就業中の方は全員適用されますので、加入手続きは必要ありません。
- 当社営業担当または下記保険担当と、派遣先担当者とまでご連絡ください。
- 病院で診療を受ける際は、「労災受診(健康保険適用外)」の旨を伝えてください。
※業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途上の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、健康保険による診療は受けられません。受診する際は保険証を提示しないでください。